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契約時にかかる税金

 

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契約時にかかる印紙税とは?

土地・建物の購入や住宅を新築するとき、最初にかかる税金が印紙税です。

印紙税は「売買契約書」 「建築請負契約書」 「ローン契約」において利用金額により1通ごとに収入印紙を貼り付けし割印することで納税します

連帯納付義務

印紙税のかかるような契約を行った場合には連帯納付義務というものがあり、契約書を2通作成した場合には、それぞれに収入印紙を貼り納付しなければなりません。

貼付しないと過怠税が課せられてしまう

収入印紙が貼付されていない契約書は法的には無効となることはありません。しかし貼付を怠ると通常の印紙税のほかに2倍の過怠税をとられることになってしまいます。

貼付する収入印紙の金額

売買契約書
記載金額
印紙税
1万円未満
非課税
10万円以下のもの
200円
50万円    〃
400円
100万円   〃
1000円
500万円   〃
2000円
1000万円  〃
1万円
5000万円  〃
1万5千円
1億円    〃
4万5千円
5億円    〃
8万円
10億円   〃
18万円
50億円   〃
36万円
50億円を超えるもの
54万円
記載金額のないもの
200円
ローン契約
記載金額
印紙税
1万円未満
非課税
10万円以下のもの
200円
50万円    〃
400円
100万円   〃
1000円
500万円   〃
2000円
1000万円  〃
1万円
5000万円  〃
2万円
1億円    〃
6万円
5億円    〃
10万円
10億円   〃
20万円
50億円   〃
40万円
50億円を超えるもの
60万円
記載金額のないもの
200円

 

建築請負契約書
記載金額
印紙税
100万円以下のもの
200円
200万円    〃
400円
300万円   〃
1000円
500万円   〃
2000円
1000万円  〃
1万円
5000万円  〃
2万円
1億円    〃
6万円
5億円    〃
10万円
10億円   〃
20万円
50億円   〃
40万円
50億円を超えるもの
60万円
記載金額のないもの
200円

 

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